京都府南部の城陽市に平成4年に開店以来、皆様の健康に少しでもお役に立てるようスタッフ一同、日々奮闘しています。身体が悪くなれば皆,クスリをのんで悪いところを治そうとします。しかしその状態になるまでに必ず身体に何らかのシグナルがあるはずです。我々は,お客様の声に耳を傾け、できるだけ未病の状態で、お客様の健康の手助けが出来ればと願っています。 |
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滋賀、京都を地盤とするスーパー平和堂の「アルプラザ城陽店」の店内1Fに店舗があります |
漢方薬、健康食品を主体に相談販売をおこなっております
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ご希望の方には、無料血流測定
(予約制)も実施しております
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詳細図 |
地域図 |
(電車でご来店の場合)最寄りの駅はJR奈良線の長池駅下車、徒歩で3分位です |
ご来店マップ |
(電車でご来店の場合)最寄りの駅はJR奈良線の長池駅下車、徒歩で3分位です |
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店内の様子 |
商品の陳列の様子 |
商品の陳列の様子 |
商品の陳列の様子 |
実店舗の名称 クスリの誠仁堂 |
ネット店舗の名称 クスリの誠仁堂 |
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作成日 平成30年3月20日 |
1. 許可の区分 |
店舗販売業 |
2. 開設者の氏名および名称 |
有限会社 誠仁堂 代表取締役 下條克文 |
3. その他許可証の記載事項 |
許可番号 山城北第30070号 許可年月日 平成30年3月20日
許可の有効期限 平成30年4月17日から平成36年4月16日まで |
4. 管理者の氏名 |
下條克文 |
5. 勤務する専門家 |
登録販売者 |
登録販売者 |
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<p><strong>【会社概要】</strong></p>
<p><br>
会社名有限会社 誠仁堂実店舗名クスリの誠仁堂所在地京都府城陽市富野荒見田112 アルプラザ城陽1階代表取締役下條 克文会社設立平成5年7月2日事業内容医薬品・健康食品・漢方薬・薬草・衛生用品・介護用品等の販売従業員数正社員 3名
パート従業員 2名店舗運営責任者下條 克文インターネット責任者長谷川 隆志店舗連絡先電話 0774-55-8660 FAX 0774-55-8660メールアドレスseijin02kusuri05yakuso60@seijindo.co/jp<strong>【店休日・営業時間】</strong></p>
<p>インターネットのご注文は24時間受け付けております。</p>
<p>ネット販売休日 </p>
<p>年間2日間(2月、9月に各1回の設備点検のための休日)</p>
<p>※実店舗休日はネット販売もお休みさせていただきます。</p>
<p>営業時間 AM10:00〜PM9:00</p>
<p><strong>【特定販売届出書】</strong></p>
<p>届出先 山城北保健所</p>
<p><strong>【店舗による管理および運営に関する事項】</strong></p>
<p><strong>許可の区分</strong><strong>店舗販売業</strong><strong>開設者氏名</strong><strong>有限会社 誠仁堂</strong><strong>店舗の名称</strong><strong>クスリの誠仁堂</strong><strong>店舗の所在地</strong><strong>京都府城陽市富野荒見田112アルプラザ城陽1階</strong><strong>許可番号</strong><strong>山城北 第30070号</strong><strong>有効期限</strong><strong>平成30年4月17日から平成36年4月16日</strong><strong>店舗管理者の氏名</strong><strong>下條 克文</strong><strong>当該店舗に勤務す<br>
る登録販売者の<br>
別、その氏名及び<br>
担当業務登録販売者 下條 克文<br>
(担当業務 医薬品販売・陳列・発注・相談)<br>
登録番号 26-09-00182 登録先都道府県 京都府<br>
<br>
登録販売者 長谷川 隆志<br>
(担当業務 医薬品販売・陳列・発注・相談)<br>
登録番号 26-09-10151 登録先都道府県 京都府</strong><br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<strong>取扱う要指導<br>
医薬品及び<br>
一般用医薬品<br>
の区分</strong><strong>指定第2類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品</strong><strong>店舗に勤務する者<br>
の名札等区別に<br>
関する説明</strong><strong>登録販売者 <br>
「登録販売者」の文字と「氏名」を記載した名札。<br>
一般従事者 <br>
「店名」と「氏名」を記載した名札。<br>
女性は薄緑色のエプロン。</strong><strong>営業時間 </strong><strong>月曜〜日曜 午前10時から午後9時まで</strong><strong>定休日</strong><strong>なし(2月、9月に設備点検のため各1日ずつ店休日)</strong><strong>営業時間以外で<br>
相談できる時間</strong><strong>午前9時30分から午前10時まで</strong><strong>インターネット<br>
での注文受付時間</strong><strong>365日24時間</strong><strong>営業時間外で<br>
医薬品の購入<br>
又は譲り受けの<br>
申し込みを受理<br>
する時間</strong><strong>なし</strong><strong>相談を受ける時<br>
及び緊急時<br>
の連絡先</strong><strong>当店への連絡 クスリの誠仁堂<br>
京都府城陽市富野荒見田112アルプラザ城陽1階<br>
電話 0774−55−8660<br>
FAX 0774−55−8660<br>
緊急時の連絡 <br>
店舗管理者携帯番号 090−6963−3183</strong></p>
<p><strong>【要指導医薬品及び一般用医薬品の販売に関する事項】</strong></p>
<p><strong><要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の定義及びこれらに関する解説></strong></p>
<p><strong>要指導医薬品</strong></p>
<p>次の@からCまでに掲げる医薬品(動物用医薬品を除く)のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なもの。</p>
<p><strong>@</strong>その製造販売の承認の申請に際して医薬品医療機器法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過していないもの。</p>
<p>Aその製造販売の承認の申請に際して@に掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められた医薬品であって当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過していないもの。</p>
<p>B医薬品医療機器等法第44条第1項に規定する毒薬</p>
<p>C医薬品医療機器等法第44条第2項に規定する劇薬</p>
<p><strong>第1類医薬品</strong></p>
<p>その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうち、その使用に関し特に注意が必要として厚生労働大臣が指定したもの。また、その製造販売の承認の申請に際して医薬品医療機器法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過していないもの。(特にリスクが高いもの)</p>
<p><strong>第2類医薬品</strong></p>
<p>その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(第1類医薬品を除く)として厚生労働大臣が指定するもの。(リスクが比較的高いもの)また、その中でも、特別の注意を要するものとして、厚生労働大臣が指定するものを「指定第2類医薬品」という。</p>
<p><strong>第3類医薬品</strong></p>
<p>第1類医薬品及び第2類医薬品以外の一般用医薬品。その副作用等により日常生活に支障を来す程度ではないが、身体の変調や不調が起こるおそれがある医薬品。(リスクが比較的低いもの)</p>
<p><strong><要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の表示に関する解説></strong></p>
<p><strong>1、記載事項</strong></p>
<p>区分表示として、「要指導医薬品」「第1類医薬品」「第2類医薬品」「第3類医薬品」と記載します。</p>
<p>要指導医薬品(当店では販売しておりません)</p>
<p>第1類医薬品(当店では販売しておりません)</p>
<p>第2類医薬品</p>
<p>第3類医薬品</p>
<p>また、第2類医薬品のうち特に注意を要するものとして厚生労働大臣が指定した「指定第2類医薬品」については、併せて「2」の文字を四角枠または丸枠で囲みます。</p>
<p>※インターネット販売画面上では「指定第2類医薬品」については、「第(2)</p>
<p>類医薬品」と表示いたします。</p>
<p><strong>2、記載場所</strong></p>
<p>医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。また、直接の容器又は直接<br>
の被包の記載が、購入者から容易に見ることができない場合には、外部の容器<br>
または被包にも併せて記載します。<br>
<br>
<strong><要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の情報提供に<br>
関する解説></strong><br>
要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品にあっては、そ<br>
れぞれ情報提供の義務及び対応する資格者に違いがあります。<br>
<br>
要指導医薬品第1類医薬品第2類医薬品第3類医薬品情報提供の方法等対面・書面<br>
(義務)対面・書面<br>
(義務)対面・口頭<br>
(努力)規定なし相談応需の方法等対面・電話<br>
(義務)対面・電話<br>
ネット・文書<br>
(義務)対面・電話<br>
ネット・文書<br>
(義務)対面・電話<br>
ネット・文書<br>
(義務)対応者薬剤師薬剤師薬剤師<br>
※登録販売者薬剤師<br>
※登録販売者※登録販売者:資質確認のための都道府県試験に合格し、登録を受けた専門家です。 <br>
<strong><要指導医薬品の陳列に関する解説></strong>要指導医薬品は、要指導医薬品陳列区画内に陳列しています。<br>
ただし、かぎをかけた陳列設備その他医薬品を購入し、若しくは譲り受けよう<br>
とする者又は医薬品を購入し、若しくは譲り受けた者若しくはこれらの者によ<br>
って購入され、若しくは譲り受けられた医薬品を使用する者が直接手の触れら<br>
れない陳列設備に陳列する場合は、この限りではありません。<br>
<strong><指定第2類医薬品の陳列等に関する解説></strong><br>
指定第2類医薬品は、実店舗では購入者に対して情報を提供するための設備か<br>
ら7メートル以内の範囲に陳列しています。<br>
ただし、かぎをかけた陳列設備に陳列する場合又は指定第2類医薬品を陳列す<br>
る陳列設備から1.2メートル以内の範囲に一般用医薬品を購入し、若しくは<br>
譲り受けようとする者又は一般用医薬品を購入し、若しくは譲り受けた者若し<br>
くはこれらの者によって購入され、若しくは譲り受けられた一般用医薬品を使<br>
用する者が進入することができないよう必要な措置が採られている場合は、こ<br>
の限りではありません。<br>
<strong><指定第2類医薬品を購入し、または譲り受けようとする場合></strong><br>
指定第2類医薬品を購入、又は譲り受けようとする場合、指定第2類医薬品の<br>
禁忌を確認させていただきます。<br>
また、当該指定第2類医薬品の使用について、薬剤師または登録販売者に相談<br>
することをお薦めします。<br>
<strong><一般用医薬品の陳列に関する解説></strong><br>
1、第1類医薬品は、第1類医薬品陳列区画内に陳列します。 ただし、かぎをかけた陳列設備その他一般用医薬品を購入し、若しくは譲<br>
り受けようとする者又は一般用医薬品を購入し、若しくは譲り受けた者若<br>
しくはこれらの者によって購入され、若しくは譲り受けられた一般用医薬 品を使用する者が直接手の触れられない陳列設備に陳列する場合は、この 限りではありません。<br>
2、第2類医薬品と第3類医薬品は、それぞれが混在しないように陳列してい<br>
ます。3、インターネット販売画面におきましても指定第2類医薬品、第2類医薬品、第3類第医薬品を商品名の横にわかりやすく表示いたします。<br>
<strong><商品の期限に関して></strong><br>
実店舗販売、インターネット販売時ともに、使用期限3ケ月を切った商品に関<br>
しまして店頭より撤去し、販売いたしません。<br>
<strong><医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する説明></strong><br>
医薬品を適切に使用していたにもかかわらず、副作用により、入院治療程度の<br>
疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費・医療手当・障<br>
害年金などの給付を行う制度です。<br>
救済の認定基準や手続きについては、次の機構にお問い合わせください。<br>
「独立行政法人 医薬品医療機器総合機構」 ホームページアドレス //.pmda.go.jp/index.html 電話番号:0120−149−931 月曜日〜金曜日(9:00〜<br>
17:30)<br>
<strong><個人情報の適正な取扱いを確保するための措置></strong>販売記録等の個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年<br>
法律第57号)及び「医療・介護関係事業者における個人情報の適正な取り扱いのためのガイドライン」(平成16年12月24日付け医政発1224001号・薬食発第12240<br>
02号・老発第1224002号厚生労働省医政局長・医薬食品局長・老健局長通知別添)に従い、適切に取り扱います。<br>
<strong><その他必要な事項(苦情などの相談窓口等)></strong><br>
1、登録販売者が不在の場合は、薬事法で医薬品の販売ができません。その場<br>
合、店舗を閉店させて頂きます。<br>
2、医薬品は当店の登録販売者より説明させて頂いた注意事項を守って服用し てください。<br>
3、医薬品の中に入っている「添付文書」は捨てないで、医薬品がある間は<br>
保管し、必要に応じて見られるようにして下さい。<br>
4、店で解決しない内容の苦情相談窓口は次の通りです。 「行政の窓口」 山城北保健所衛生室 電話0774−21−2912<br>
(8:30〜17:15)<br>
<br>
<strong>【一般用医薬品の適正販売を確保するための手順書】</strong><br>
●医薬品の採用について</p>
<p>医薬品を選定する際には、使用上の注意・効能・用法・用量・成分・保管および取扱い上の注意・包装など当該医薬品の特徴や、信頼のおける製造販売業者の製造販売する医薬品であるかなど、医薬品の品質・有効性・安全性を確保できるように注意いたします。</p>
<p>実店舗・ネット店舗において、指定第2類医薬品・第2類医薬品・第3類医薬品以外は取り扱いません。</p>
<p><strong>●医薬品の品質管理について</strong></p>
<p>在庫医薬品の有効期限または使用期限を定期的に確認し、期限切迫医薬品が発生しないように注意いたします。もし、期限切迫医薬品が発生した場合、適法に廃棄するか、卸売販売業者との間で交換が可能なものは交換する等、適切な措置をとり、間違って販売等が行われないように注意いたします。実店舗・ネット店舗においては使用期限3ケ月を切った商品は販売いたしません。</p>
<p><strong>●医薬品の販売について</strong></p>
<p>実店舗においては、登録販売者が直接対面で販売をおこないます。また、「登録販売者」と「一般従事者」とは「購入者」などから名札によって区別できるようにいたします。</p>
<p>医薬品の販売に際しては、使用者が医薬品を適正な使用目的のもとに適正に使用した場合の量的範囲を大幅に上回る販売は行いません。</p>
<p><strong>●医薬品の情報収集及び提供について</strong></p>
<p>添付文書や製品表示の記載の改訂に円滑に対応できるよう、常に新しい情報の把握に努めます。一般用医薬品集・添付文書集等につき定期的な更新を行います。</p>
<p>購入者に対して、個別医薬品に関する疑問については、製造販売会社の「おくすり相談室」への問い合わせが可能であることを伝達いたします。</p>
<p>使用者の健康が第一であり、受診が適切な場合には、その旨をお伝えいたします。</p>
<p><strong>●相談窓口について</strong></p>
<p>実店舗・ネット販売ともに相談窓口担当には、勤務する登録販売者があたります。緊急時の連絡先を店頭の掲示板(ネットの場合は「店舗による管理および運営に関する事項」内)に表示いたします。</p>